1952-05-24 第13回国会 衆議院 労働委員会 第19号
第一に申し上げておきたいことは、御承知の通り労働三法というものは、その立法の精神におきまして、これは労働関係に関する保護立法でなくてはならないのでございます。しかるに今回提案されました労働関係調整法等のごときは、まつたく労働階級を規制し、労働者を圧迫するための改悪でありまして、断じてわれわれの承服できないところであります。
第一に申し上げておきたいことは、御承知の通り労働三法というものは、その立法の精神におきまして、これは労働関係に関する保護立法でなくてはならないのでございます。しかるに今回提案されました労働関係調整法等のごときは、まつたく労働階級を規制し、労働者を圧迫するための改悪でありまして、断じてわれわれの承服できないところであります。
○岡田信次君 この点私も考えたのでございますが、ここ暫らくは現在通り労働三法の適用を受けて行くのではないか、かように考えます。
御存じの通り労働三法の規定するところは、憲法に基きました労働者の重大なる基本的な権利でございます。
從つてこれに対する修正の事項としては、私どもはまず第一に、労働三法及び船員法を適用から除外するということには反対でありまして、むしろ從來通り労働三法及び船員法を適用すること、第二には適用範囲でありますが、この適用範囲においても、これをやはり現行法通りとすることはもちろんのこと、さらにその後のいろいろの経驗に鑑みまして、幾多追加すべきものがあると思います。